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周囲に嫌がらせをする総務

■ なんで本人に言わない!
以前の戯言日記の5月20日の所に書かれている会社の人。 まぁ、基本的に家族構成に変更があれば会社に届け出ることになっているので総務の出方をうかがっていたそうなんですが、一切音沙汰ナシ。 平和な日々を送っていたのですが… 今日になって、会社のある方から「相当ヤバイ状況なので早く届け出た方が良いぞ」との忠告が来たそうです。 詳しく聞くと、どうも本人に対しては何も言ってこない総務の上層部が、いきなり処分(!)してしまおうと画策しているそうで、しかも規定で定められている一番重い処分にしてしまえという方向で話し合っているとのこと。
その話を聞いて「届けを出さないこと(=会社的には手当を払わなくて良い状態)で重い処分ってあり得ない!」って思いました。 会社に損害を与えるどころか、経費節減・予算カットの嵐が吹き荒れる会社において「手当は要りません!」って宣言しているわけですから貢献しているはずなんですけどね。 しかも、彼は組合員ではないので「重い処分を果たしても組合は動けないのだから何の問題もない」という認識だそうだ。 えっ!? 組合員でないから何をしても良いってモンじゃないでしょ? ねぇ。 厚労省の方が見ていたら教えて欲しいですね。 組合員と非組合員で処分の重さって異なっても良いんですか?
確かに、会社の規則に反しているのは事実。 でも、会社に対して損害を与えるどころか経費的には貢献している社員に対し厳罰って…
会社は何も損していないわけですからね。 お祝い金も出さない。 特別休暇(もちろん有給ですよ)も与えない。 しかも本人の希望で手当の類も一切支給されていない。 ただ単に、ヤンキーと一緒で「メンツ」にこだわっているだけでしょ? しかも本人に対して一切の接触をせずに(忠告警告一切無し)、いきなり処分を下そうというのだからヤクザよりもたちが悪い。 彼とつきあいがある社員にネチネチ言っているそうですが… 何故か本人には言わないらしい。
■ そう、人事権を持ったバカは…
自分がいっぱしの権力者になったと勘違いするんですね。 彼は結局「周囲に迷惑がかかるのは本意ではない」ということで、来週中には届けを出すそうです。 処分が下るのが先か、届けを提出するのが先か… いずれにせよ、経費節減の折“わざわざ”会社の方から本人の意に反して手当を支給してくれるようです。
これで良いのか?
■ ちなみに就業規則
第8条の「届出を要する事項」に「事後速やかに会社に届け出なければならない事項」として「世帯および家族に異動を生じたとき」と記されています。 ただ、同じ所に「その届出を怠ることによって生ずる従業員の不利益に対しては会社はその責を負わない」とも書かれています。 要するに、「届けを出さないことで手当をもらえなくても知らないし、後から異動が発生した日にさかのぼって支給もしないよ」と言っているのです。 ここまで読むと、「出す出さないは自己責任ね」という解釈もできそうですが…
で、第62条の「役位剥奪、降転職、停職、出勤停止または減給」というところに対象として「就業規則その他会社の定める諸規定に違反」が記載されていますので、彼は役職者ではないので一番重い処分としては「降転職」が適用されることになります。 たかだか届出を出さないくらいで何故ここまで重いのかは判らないのですが、就業規則の罰則規定には「届出を提出しなかった者」に対しての処分は書かれていないため「就業規則違反」が適用されることになるのだと思います。
ちなみに同じ処分を受ける他の行為を挙げてみると…
正当な理由なく無断欠勤した者、業務上の怠慢または監督不行届により災害その他重大な事故を発生した者、道義に反する行為をなし従業員の対面を汚した者、などがあります。 また、情状が著しく重い者と判定されると厚労省が認めれば“懲戒解雇”も適用できるそうです。 厚労省が認めなくても“諭旨退職”は会社の独断で適用できるそうだ。 こうして規則を読んでいくと、際限なく厳しい罰則を適用できるようになっているんですね。 彼は届出を出さなかったことで“懲戒解雇”になる可能性もあるって事ですね(笑)。

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